財産を後世へ円滑に承継する方法として遺言を作成する手段があります。
遺言の中で、
「○○の財産はAに、□□の財産はBに承継させる」
あるいは、
「全財産を○○に承継させる」
等のことを指定して、ご自身の理想としする遺産承継を実現させることができます。
この遺言は、ご自身で作成することも可能です。
用紙1枚があればすぐにでも取り掛かれます。
ただ、ご自身で作成した遺言の場合、ご自身が亡くなられたあと、
遺された相続人などの方が家庭裁判所へ手続を行う必要があります。
こうしたご自身亡きあとに家庭裁判所への手続が不要な遺言が、
公正証書遺言とよばれるものです。
公正証書遺言は、公証役場という公的機関で作成する遺言で、
それゆえ、ご自身が亡くなられたあと、相続人の方々が裁判所への手続を行うことなく、
遺言のとおりの財産承継を実現することができます。
ただ、こうした便利な制度である一方で、公証役場へ手数料を支払わなければなりませんので、
金銭的なことも加味して検討すべきこととなります。