相続手続フルパックプラン
相続登記・戸籍の収集・相続人の調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・銀行の預貯金解約・株式等の運用資産の名義書換・相続不動産の売却代理・相続税申告(提携税理士を紹介します)など、相続に伴う手続をトータルでサポートいたします。
詳しくは「相続手続フルパック」
費 用
承継対象財産の価額 | 報酬額(消費税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円〜 |
500万円超〜5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円超〜3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円超〜 | 価額の0.4%+149万円 |
※不動産の相続登記がある場合の登録免許税や、戸籍収集費用などのいわゆる実費、相続税の申告をする場合の税理士報酬や高額医療費の請求をする場合の社会保険労務士報酬などに関しては別途必要です。
※出張費別途必要です。
相続登記プラン
不動産の相続手続に特化したプランです。預金などひととおりの相続手続がお済の方あるいはご自身でされる方などは、こちらのプランがおすすめです。
詳しくは「相続登記プラン」
費 用 85,000円〜
※登記の際に支払う必要がある登録免許税、登記事項証明書取得料などいわゆる実費に関しては別途必要です。
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。
(例)固定資産評価額が1000万円の不動産の相続登記の登録免許税
「1000万円×4÷1000=40,000円」
※相続人の方々の人数、不動産の個数によって料金は変動します。
※出張費別途必要です。
戸籍収集・法定相続情報証明取得手続
各種相続手続はご自身でなされるという場合でも、それぞれの手続には戸籍の提出が求められます。しかしながら、何度も何度も戸籍請求書を記載しなければならなかったり等、多くの時間を要します。
こうした戸籍の収集を代行いたします。
そして、法務局が発行する相続を証する公的証明書である「法定相続情報証明」という書類を取得いたします。この法定相続情報証明は、亡くなられた方及び相続人の方々の戸籍の束を1~2枚に用紙にまとめた証明書で、公的書類ですので、預金や保険の相続手続の際に利用することができます。つまり、この書類があることで、手続のたびにわざわざ分厚い戸籍の束を提出する必要はなくなります(一部の手続では利用できないこともあります)。
費 用 30,000円〜
※役所に支払う戸籍収集費用は別途必要です。
※相続人の方々の人数によって料金は変動します。
※出張費別途必要です。
相続放棄手続
例えば、相続財産が多額の債務であるような場合などにありがとうございました。は、相続放棄することで、財産を承継しないことができます。
費 用 60,000円〜
※申立費用などいわゆる実費に関しては別途必要です。例えば次のような費用が必要になります。
印紙代800円分
切手代246円分
※相続放棄する財産の種類によって料金は変動します。
※出張費別途必要です。
相続限定承認手続
相続限定承認とは、相続人としての地位は維持しつつも、相続債務については、承継したプラスの財産の限度で支払うことで済む手続です。
この手続は、相続人全員で行う必要があります。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合は、鑑定費用がかかる場合もあります。
費 用 80,000円〜
※申立費用などいわゆる実費に関しては別途必要です。例えば次のような費用が必要になります。
印紙代800円分
切手代256円分×相続人の人数分
※相続人の方々の人数、相続する財産の種類によって料金は変動します。
※出張費別途必要です。
遺言書検認手続
亡くなられた方が遺言書を作成していた場合、家庭裁判所に対して検認という手続を行わなければなりません(公証役場で作成された遺言書の場合は不要です)。
費 用 40,000円〜
※申立費用などいわゆる実費に関しては別途必要です。例えば次のような費用が必要になります。
印紙代800円分
切手代82円分×申立人、相続人、受遺者(遺言によって財産を承継する 人)の人数分
※収集すべき戸籍の量に応じて料金は変動します。
※出張費別途必要です。
遺産分割協議書作成代行
相続の方々が複数いる場合、例えば「車は〇〇さんが、預金は◇◇さんが承継する」としたい場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
費 用
相続人の方の人数 | 料金 |
---|---|
5名まで | 60,000円 |
6名〜10名 | 85,000円 |
10名以上 | 110,000円(お一人増えるごとに10,000円ずつ加算) |